建設機械等レンタル基本約款

(令和 2 年 11 月 1 日改定版)

株式会社 萩原商会

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
一般社団法人 日本建設機械施工協会


目 次
建設機械等レンタル基本約款

平成 24 年 4 月 1 日施行
令和 2 年 11 月 1 日改定

第1条(総則)
第2条(個別契約)
第3条(レンタル期間)
第4条(レンタル料)
第5条(基本管理料)
第6条(サポート料(補償料))
第7条(保証金)
第8条(物件の引渡し、免責)
第9条(物件の検収)
第10条(契約不適合責任)
第11条(物件の保守・管理、月次点検)
第12条(物件の検査)
第13条(禁止事項)
第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
第15条(通知義務)
第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
第17条(損害補償)
第18条(反社会的勢力等への対応)
第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
第20条(個人情報の利用目的)
第21条(個人情報の登録及び利用の同意)
第22条(保 険)
第23条(契約の解除)
第24条(契約解除の措置)
第25条(中途解約)
第26条(解約損害金)
第27条(秘密の保持)
第28条(連帯保証人)
第29条(公正証書)
第30条(専属的合意管轄)
第31条(補則)


第1条(総則)
1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙とし
て双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以
下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。


第2条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行
う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込
み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。


第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。


第4条(レンタル料)
1.レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契
約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に
定める料金を支払わなければならない。
(1)(第 5 条に定める)基本管理料
(2)(第 6 条に定める)サポート料
(3) その他、甲乙間にて合意された付帯料
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとして
も、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならな
い。
3.第 1 項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料
金である。但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。


第5条(基本管理料)
甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、
乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。


第6条(サポート料(補償料))
1.甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件
を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、
甲が全ての責任を負う。
2.乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間
の取り決めに基づき、サポート制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対しサ
ポート料を支払う。ただし、同制度があらかじめサポート対象外と規定している事由に該
当する場合は、サポート料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。


第7条(保証金)
1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することがで
きる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に
利息は付さない。
2.乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレン
タル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)
1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受け
た物件について物件借受書を乙に交付する。
2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、輸送費及びそれに伴う一切の費用は甲の
負担とする。
5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外
に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制
限、争議行為、第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由によ
り、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。


第9条(物件の検収)
1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸
資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること
(以下「契約適合性」という。)を確認する。
2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなけ
ればならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の
物件を引渡す。


第10条(契約不適合責任)
1.乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うも
のとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条
2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困
難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負
う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出し
た直接損害に限るものとする。
3.乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、
結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、
乙はその責を負わない。