第11条(物件の保守・管理、月次点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良な
る管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を
行い必要な整備を実施しなければならない。
3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。
乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任におい
て解決し、乙は一切の責を負わない。
第12条(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保
管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第13条(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしては
ならない。
2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着している
ものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
(8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
(9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使
用すること
第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
1.甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下
「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急
事態においては、甲乙協議のうえ合意した場合はこの限りでない。
2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものと
し、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場
合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第15条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡す
ると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があった
とき
2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担
でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還
を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2.物件の返還に伴う輸送費及びそれに伴う一切の費用は、甲の負担とする。
3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが
出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に破損、汚損、欠品等が認められ
る場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙
に支払う。
第17条(損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタ
ル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損
害について全ての責任を負う。
2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時
の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に
支払う。
4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払
う。
第18条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害
したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求し
たとき
第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない
場合、甲に対して必要な法的措置をとる。また、乙は、第 21 条2項の定めに従い、甲よ
り取得した第 21 条第1項各号に定める情報について、一般社団法人日本建設機械レンタ
ル協会に登録することができる。
第20条(個人情報の利用目的)
乙は、第 2 条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審
査」という)を行うため、及び、個別契約の履行として第 1 条 2 項のレンタルの提供を行うため、
甲又は甲の指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定す
る者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。