第21条(個人情報の登録及び利用の同意)
1.甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用すること
に同意する。
(1) 甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報
(2) 甲の登記、経理に関する情報
(3) その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
2.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報
が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登
録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のた
めに利用されることがあり、それに同意する。
(1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せ
られたとき
(2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
(3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4)物件の不返還があったとき
(5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき

3.甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会
に照会し、甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの
提供のために利用することがあり、これに同意する。


第22条(保 険)
1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭
乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重
大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填
補されない。
3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に
直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出す
る。


第23条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除す
る事ができる。
(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若し
くは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の
処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立 があったとき、又は清
算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使
用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したと

(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったと

2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個
別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに現金で乙に
支払う。
3.甲に本条第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存
する債務を直ちに現金で乙に支払う。


第24条(契約解除の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返
還する。
2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合
は甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議
なきものとする。
6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)
1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、
乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行す
る。
3.第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決
めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。
ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえこれを定める。


第26条(解約損害金)
第23条及び第25条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した
場合でも、甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。


第27条(秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはなら
ない。


第28条(連帯保証人)
1.甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額
を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度
額の適用はおこなわない。
2.甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提
供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人
の場合は、この限りではない。
(1)甲の財産及び収支の状況
(2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その
旨及びその内容。
3.連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及
び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。


第29条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を
付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。


第30条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁
判所を第一審の裁判籍とする。


第31条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。